事業案内(労務)

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労務相談

従業員の福利厚生のために、社会保険や労働保険、退職金など労務に関するご相談やアドバイスを行っております。

社会保険(健康保険・厚生年金)

 
企業などで働く人たちが収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的でつくられた制度のことで、一般的に健康保険や厚生年金保険のことを社会保険といいます。
次の事業所は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。
 ① すべての法人事業所
 ② 常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)
※従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きを行い道知事の認可をうけることで、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

労働保険(労災保険・雇用保険)

 
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉で、政府が管掌する強制保険制度です。
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず必ず労働保険に加入しなければなりません。

労働保険事務のお手伝いをいたします

 

商工会では、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険の被保険者に関する手続きを、専門の担当者を置くことの出来ない中小企業の事業主に代わって事務を処理致します。
 

〈労働保険事務組合制度〉
事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。